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「インターネット接続サービス安全・安心マーク推進協議会」設置要綱
1 目 的
一般利用者が、インターネット接続サービス事業者(以下事業者とする)を選定するにあたり、その事業者が安全に、かつ、安心して利用できるかどうかについての目安としてのマークによる情報を提供し、もってインターネットの利用の促進に資することを目的とする。
2 名 称
本協議会の名称を「インターネット接続サービス安全・安心マーク推進協議会」とする。
3 構成員
この協議会の構成員は、社団法人日本インターネットプロバイダー協会、社団法人テレコムサービス協会、及び社団法人電気通信事業者協会、並びに各団体が推薦する者をもって構成する。
4 事 業
この協議会は、目的達成のため、次の事業を行う。
(1)「インターネット接続サービス安全・安心マーク推進制度」(以下推進制度)に関する審査基準の選定
(2)推進制度の維持管理
(3)推進制度に応募する事業者の募集及び受付の指定期間の選定
(4)マークの交付、及び更新
(5)本制度の周知・広報活動
(6)マークの交付に必要な審査を行う機関の設置及びその役割に関する事項の決定
(7)その他これらに付随する事項
5 組 織
(1) この協議会の運営は社団法人日本インターネットプロバイダー協会、社団法人テレコムサービス協会、及び社団法人電気通信事業者協会が主体となって運営する。
(2) 推進制度に応募する事業者の審査を適正に行うために、審査委員会を設置することができる。
(3) 事務局は会長所属団体に置く。
6 会長等
(1) 協議会の会務を円滑に行うため、会長を置き、会長代理を置くことが出来る。
(2) 会長は協議会構成員の互選により選出し、会長代理は会長が指名する。
(3) 会長は会務の統括を行い、会長代理は、会長不在の時にその職務を代行する。
7 事業費
年度計画において、事業費を計上することが出来る。
8 会 計
事業年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。但し、初年度は事業開始時から翌年の3月31日までとする。
9 その他
この要綱に該当しない事項については、関係者の誠意ある協議により決定する。
附 則
この要綱は、平成14年 4月 8日から適用する。
改 訂
平成16年9月3日 一部改訂。
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