ガイドライン

(目的)
本ガイドラインは、インターネット接続サービス安全・安心マーク推進協議会(以下「協議会」という。)の定めるところによる、インターネット接続サービス安全・安心マーク(以下「本マーク」という 。)の使用について規定する。
(使用許諾者)
本マークは、協議会の設置要綱の目的に賛同した事業者(自治体等非営利の者を含む。以下「事業者」という。)が、協議会に対し本マークの使用許諾申請を行い、協議会が行う審査に合格したインターネット接続サービス(公衆無線LANによるものを含む。以下同じ。)について、使用することができる。
(使用範囲)
本マークの使用許諾を受けたインターネット接続サービスについて、事業者は以下の利用をすることができる。
一 協議会から発行される固有の ID を持った HTML TAG(以下「HTML TAG」という。)を、サービスのWebサイトに貼り付けることによって表示させること。
一 事業者が発行する印刷物などにおいて、本マークを変形しない形で使用すること。
(禁止行為)
本マークの使用について、以下のことを禁止する。
一 協議会の運用管理規程第10条に定める有効期限を過ぎて使用すること。
一 協議会の運用管理規程第14条に定める取消しを受けてなお使用すること。
一 本マークの使用許諾を受けていないサービスに本マークを使用すること。