運用管理規程

(目的)
第1条 このインターネット接続サービス安全・安心マーク運用管理規程(以下「本規程」という。)は、インターネット接続サービス安全・安心マーク推進協議会(以下「協議会」という。)がインターネット接続サービス(公衆無線LANによるものを含む。以下同じ。)に対し、インターネット接続サービス安全・安心マークの使用を許諾するために必要な事項を定めることにより、当該マークの普及を促進し、もってー般利用者が安心してインターネットを利用し得る事業環境の整備推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 本規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 「事業者」とは、インターネット接続サービスを提供する事業者(自治体等非営利の者を含む。)をいう。
二 「安全・安心マーク」とは、一般利用者による事業者の選定を支援するため、協議会が使用を許諾する標章をいう。
三 「審査基準」とは、協議会が別途定めるインターネット接続サービス安全・安心マーク審査基準をいう。
(申請資格)
第3条 安全・安心マークの目的に賛同する事業者は、本規程に定めるところにより、協議会に対し、安全・安心マークの使用許諾申請を行うことができる。
(申請の方法)
第4条 安全・安心マークの使用許諾を申請する事業者(以下「申請者」という。)は、協議会所定のインターネット接続サービス安全・安心マーク使用許諾申請書に必要事項を記入し、必要な料金を添えて、協議会に提出するものとする。
なお、申請の日前1年以内に「システムセキュリティ障害によるサービスの停止」(公衆無線LANによるものを除き、サービスの利用者数の1/2以上に対して連続して2時間以上サービスが停止した場合に限る。)又は「個人情報漏洩」が発生している場合には、第12条に規定する文書等を『審査項目回答書』に添付しなければならない。
2 安全・安心マークの使用許諾申請の単位は、一のインターネット接続サービスごととする。
(審査)
第5条 協議会は、申請に係るインターネット接続サービスにつき、審査基準に定めるところにより、審査を行う。
2 審査は、すべての申請について実施される一次審査と、一次審査に合格した申請について実施される二次審査により構成される。
3 協議会は、審査に当たって必要がある場合は、別段の調査・報告を求めることがある。
(審査結果の通知)
第6条 協議会は、審査終了後相当な期間内に、申請者に対し、書面により審査結果を通知する。不合格となった申請者に対しては、その理由を併せて通知するものとする。
(安全・安心マークの許諾)
第7条 協議会は、審査に合格したインターネット接続サ-ビスにつき、安全・安心マークを使用することを許諾する。
2 協議会は前項に定める許諾を受けた事業者(以下「許諾事業者」という。)に対し、当該サービス固有の識別番号を有する安全・安心マークのデータ(以下「HTML TAG」という。)を、書面により通知する。
(安全・安心マークの使用)
第8条 許諾事業者は、前条の使用許諾により、その有効期間中、対象サ-ビスにつき、次の方法により、安全・安心マークを使用することができる。ただし、協議会所定の安全・安心マーク使用ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)の定めに従うものとする。
一 協議会から付与されたHTML TAGをその運営に係るインタ-ネット上のウェブサイトの各ウェブペ-ジに貼付することにより、安全・安心マ―クを表示すること。
二 許諾事業者のサービスに関する広告または取引書類に安全・安心マークを付すること。
(料金)
第9条 安全・安心マークに係る審査料、使用料その他の料金は、協議会が別途定める安全・安心マーク料金表記載のとおりとする。
2 協議会は、その理由のいかんを問わず、受領済みの料金の返還義務を負わない。
(使用許諾の有効期間)
第10条 安全・安心マークの使用許諾の有効期間は、特段の事情が無い限り、HTML TAGの通知書載の発行日から起算して1年間とする。
2 事業者は、前項の有効期間の経過後は、安全・安心マークを使用することはできない。
(更新手続)
第11条 協議会は、許諾事業者に対し、対象サ-ビスに係る安全・安心マークの使用許諾の有効期間満了日の150日前までに、書面により有効期間満了日の到来につき通知する。
2 安全・安心マークの使用許諾の有効期間の更新を求める許諾事業者は、有効期間満了日の120日前から、有効期間満了日の75日前までの期間内に更新手続を行い、協議会の審査を受けなければならない。
3 前項の更新手続及び審査については、第4条から第6条までの規定を準用する。
(報告義務)
第12条 安全・安心マークの「許諾」を受けた後に、「システムセキュリティ障害によるサービスの停止(公衆無線LANによるものを除き、サービスの利用者数の1/2以上に対して連続して2時間以上サービスが停止した場合)」、又は「個人情報漏洩」が発生した場合には、次の各号に定めるところにより、審査委員会事務局に速やかに「発生事実」を報告するとともに、追って、別紙の「事故報告書」及び所定の添付文書等を提出しなければならない。
一 「システムセキュリティ障害によるサービスの停止」が発生した場合には、当該障害の回復後速やかに、別紙の「事故報告書」及び以下の添付文書等を提出する
 ア 「発生原因調査報告書」(右肩に[停止1]と明示)
 イ 「システムセキュリティ改善対策実施計画書」(右肩に[停止2]と明示)
二 「個人情報漏洩」が発生した場合には、総務大臣への報告後、速やかに(ただしエについては後日提出することができる)、別紙の「事故報告書」及び以下の添付文書等を提出する
 ア 「漏洩が発生した場合の本人への通知」を迅速かつ的確に実施したことを明示した文書又は報告書(右肩に[漏洩1]と明示)
 イ 「漏洩が発生した事実を公表」したことを示す文書等(右肩に[漏洩2]と明示)
 ウ 「総務大臣への報告」文書(右肩に[漏洩3]と明示)
 エ 「再発防止策」を定めた文書又は報告書(右肩に[漏洩4]と明示)
2 協議会は、前項の報告があった場合は、別段の調査・報告を求めることがある。
(勧告等及び公表)
第13条 第5条に定める審査又は第12条に定める報告について、審査委員会において必要があると認める場合は、改善・是正などの必要な措置を、文書により当該事業者に勧告又は要請することができる。
2 前項の勧告又は要請を行った場合、協議会のホームページにおいてその旨を公表することがある。
(取消し)
第14条 協議会は、許諾事業者について、次のいずれかに該当すると認められた場合には、安全・安心マークの使用許諾を取消すことができる。
一 協議会に対する申請において虚偽の事実の申請がなされたことが明らかになった場合
二 何等かの変更により、審査基準に定める審査項目の内の必須項目が満たされなくなった場合
三 第12条に定める報告が実施されなかった場合又は適切な内容の報告が行われなかった場合
四 第5条第2項及び第12条第2項に定める調査に、合理的な事由なく応じなかった場合
五 第13条に基づく勧告又は要請について、合理的な事由なくこれに従わなかった場合
六 安全・安心マークの使用が、ガイドラインの規定に反するものと認められ、相当期間を定めた催告によっても、当該違反が治癒されなかった場合
2 前項の場合、協議会は該当の事業者に対し、書面により、安全・安心マークの使用許諾を取り消すとともに、その理由を通知するものとする。
(守秘義務)
第15条 第5条の審査に携わる者は、その審査に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(問い合わせ対応窓口)
第16条 協議会は、安全・安心マーク制度の普及と円滑な運営を図るため、事業者からの問い合わせ対応窓口を協議会事務局に設けるものとする。
(改正)
第17条 協議会の構成員の三分の二以上が出席した会議において、その過半数の賛成を得て、本規程及び審査基準を改正することができる。
2 改正後の規程及び審査基準については、相当の周知期間をおいた後に施行するものとする。
(附則)
この規程は平成14年6月27日から適用する。
(附則)
この改正規程は、平成18年7月1日から適用する。
(附則)
この改正規程は、平成29年2月28日から適用する。


・安全・安心マーク事故報告書 [ PDF版 ・ WORD版 ]