お知らせ

株式会社ケイ・オプティコムの更新審査の検討経緯等について

安全・安心マーク審査委員会

「安全・安心マーク審査委員会」は、2005年7月27日の審査委員会において、2005年5月13日付けで株式会社ケイ・オプティコムから申請のあった「インターネット接続サービス安全・安心マーク」の使用許諾の更新を下記(1)の附帯条件付きで認めました。

2005年6月22日の審査委員会においては、本件に係る更新審査に当たり、更新の申請の時期と、同社で2005年5月14日に発生した「個人情報を含んだハードディスクの紛失事案」の発生時期とが重なったことから、その取扱いを巡って審査委員の間で見解が分かれたため、7月20日及び7月27日にも審査委員会を開催し、また、二度にわたって株式会社ケイ・オプティコムから上記事案の発生原因や対応措置、再発防止対策等についてヒアリングを実施するなど、慎重に審議を行った結果、上記の結論に至ったものです。

審査委員会では、同社の更新を認めるに当たって、(1)株式会社ケイ・オプティコムのホームページ上に、本件更新に際して当審査委員会が指摘した問題点等を含め、再発防止に真摯に取り組む旨掲載することを附帯条件とすること、(2)当協議会のホームページ上に、今回の更新に係る審議経緯を掲載すること、(3)今後、現行「安全・安心マーク」の審査基準・審査項目や運用方法等の見直しについて検討すること、が確認されました。

なお、本件更新を認めることに関する審査委員間の見解は4対3に分かれ、多数意見としては、

「インターネット接続サービス安全・安心マークの申請手続・審査基準・審査項目・審査方法等は、すべて協議会のホームページ上で公表されており、申請事業者及び一般ユーザも、この公表された内容に沿って、本マークを利活用している。したがって、今回の更新申請に当たっても、この公表されている審査基準等に従って、公正・公平・客観的に審査すべきであり、また、二度にわたる同社からのヒアリングの結果も対応・対策に問題はないと判断されたことから、更新を認めるべきである。なお、同社の再発防止へ向けた今後の取組みについては、審査委員会としてその履行状況をフォローする必要がある」とするものであります。

一方は、

「一般ユーザは、インターネット接続サービス安全・安心マークの表示を信用して行動している。個人情報漏洩が発生した後もマークの使用が許されるのでは、マークの信頼性が損なわれるので、現行の審査基準に依拠しつつも更新は認めるべきではない。また、株式会社ケイ・オプティコムの漏洩事案及び再発防止への取組姿勢が不十分又は信頼できない。」

という意見でありました。

以上